損害賠償の基準(過失相殺)

損害賠償の基礎知識(過失相殺)

過失相殺とは

過失相殺とは、交通事故の被害者に事故の発生や損害の拡大に落ち度があった場合に、損害賠償の金額を減額する制度のことをいいます(民法722条2項)。

過失相殺の制度は、損害の公平な分担という理念から定められている制度です。

交通事故においては、加害者、被害者双方に過失のある場合が少なくありません。交通事故の様々な事故態様などによって、過失の責任割合の類型化がなされています。

過失相殺の基準(過失割合)

過失相殺の基準については、多数の裁判例から類型化がなされております(日弁連交通事故相談センターの過失割合認定基準表)。主な考慮要素としては、「横断歩道」上かどうか、「交差点」上かどうか、事故の態様、被害者の属性(老人、子どもなど)があります。

被害者側の過失が多いケース

歩行者と車両

  • 信号無視
  • 子どもの飛び出し
  • 路上での寝こみ など

車両同士

  • 交差点での事故
  • センターオーバー
  • 割り込みと追突 など

過失相殺の類推適用

過失相殺は、事故態様、加害者・被害者の属性などを中心に判断されますが、それ以外にも、被害者と一定の関係がある場合、複数の事故が関係する場合などにおいても、過失相殺と類似の判断が働く場合があります。