Q 私は、交通事故によって、2か月前に購入したばかりの新車(自動車)のバンパーが壊れるなどの損害を受けました。加害者に賠償を請求したいのですが、どのような請求ができますか。
A 物損事故の場合、自動車の「修理代」等を請求することができます。また、事故歴により中古車市場において、評価が下がることを原因とする「評価損」も請求することができる場合があります。
なお、原則は修理代ですが、修理費用が非常に高額になる場合や、修理ができない場合には、修理費用ではなく、買い替え差額の支払いになる場合もあります。
1 登録手続関係費
車が廃車になった場合、新車買い替えのための費用(登録手数料、車庫証明、納車手数料、自動車取得税など)
2 代車使用料
事故により車が使えないため、修理期間中や新車購入までの間、レンタカーを借りるような場合に支払われる費用です。目安として1週間から2週間程度のようです。また、代車使用料を請求する際も、保険会社の了承を得る他、電車やバスなどの代替手段がないか、代車使用期間が長すぎないかについては気をつける必要があります。
物損事故で、「慰謝料」の請求ができないかをご質問されるお客様も多いですが、現在の裁判所の考え方では、物損事故では慰謝料は認められない運用となっています。