Q 私は、交通事故によって、足を骨折し、1週間の入院、2か月の通院を余儀なくされました。交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか。
A 交通事故により人身傷害を負った被害者は、以下のような「損害項目」について、賠償金を請求することができます。
なお、具体的な金額については、各項目の算定基準に従いって計算します。これらの損害項目について、もれなく計上することが重要です。また、事故態様によって「過失相殺」が行われることがあります。
1.治療費、付添看護費、入院雑費等
実際に病院に通った場合にかかる費用などです。
2.休業損害
ケガによって会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額です。
3.入通院慰謝料
ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける精神的苦痛を賠償するものです。
4.後遺障害による逸失利益
後遺障害が残ってしまった場合に、その程度に応じて労働能力に影響を及ぼす分の賠償となります。
5.後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。
※上記の損害項目の賠償金額の算定方法は、各QAをご参照ください。