Q 私は、交通事故に遭い、通院を余儀なくされていますが、通院にかかる費用は、交通事故の損害賠償として認められるのでしょうか。
A 交通事故によって負った怪我の治療のための通院にかかった費用は、「通院交通費」として、交通事故の損害賠償の対象となります。
通院交通費として認められる金額は、原則としては実際にかかった費用(実費)となります。
自家用車の場合には、1キロメートルあたり15円として換算された金額の支払いが多いようです。
なお、タクシー代については、以下のようにタクシーを使用する必要性・相当性がなければ、公共交通機関(電車・バス等)の限度でしか認められないので、注意が必要です。
<タクシー利用が認められる特別な事情>
・通院するときに付添看護人がいない
・歩くことが困難
・病院が交通の不便なところにある