Q 私は交通事故によって、首と腰を痛めて現在、通院しながら治療を受けていますが、今通っている病院が自宅や職場から遠いため、仕事帰りに立ち寄れる近くの病院へ変更したいと思っています。通院する病院を変えることによって、今後の賠償金の支払いに不利益が生じることはありませんか。
A 通院する病院を変更することは、被害者には病院を選ぶ権利がありますので、通院する病院を変更することは当然可能です。
もっとも、ご心配のように、将来の賠償金請求との関係で、以下のような点に注意したほうがよいでしょう。
<通院する病院を変更する際の注意点>
・「通院交通費」が変わる場合がある
・事故当時から継続して通った病院でないと「後遺障害診断書」の記載が困難となる場合がある
・整形外科か接骨院かで診療内容が異なってくる。交通事故の傷害に対する適切な治療として認められない場合がある
変更の際には、トラブルを避けるため、保険会社へ連絡を行ったうえで進めることをお勧めします。