Q 母は、先月交通事故により死亡しましたが、家族に内緒で消費者金融からの合計200万円ほどの借り入れがあったようです。私を含めた子どもたちは、借金を受け継ぎたくないので「相続放棄」を考えています。私が相続放棄をしてしまうと、母の事故による損害賠償も一切受けられなくなってしまうのでしょうか。
A 本件においては、お母様の交通事故による損害賠償金が多額に上ることが想定されることから、そもそも相続放棄を行うべきかどうかを検討する必要があるものと思われます。
また、仮に家庭裁判所において、相続放棄を行った場合でも、本件の死亡事故により発生する損害賠償請求権のうち、一部については、相続放棄とは関係なく請求することが可能です。
<死亡事故における損害賠償請求権>
・被害者(被相続人)自身の損害賠償請求権:慰謝料・逸失利益など
・一定の近親者自身の損害賠償請求権:慰謝料など
相続により放棄することになるのは、上記のうち、被相続人にかかる部分のみとなります。よって、一定の近親者自身が被った損害について、損害賠償請求は可能です。