Q 私の夫は、2か月前に交通事故で亡くなりましたが、加害者に対して慰謝料を支払って償っていただきたいと考えています。死亡事故の慰謝料は、どのくらいの金額になるのでしょうか。
A 交通事故の死亡事故の慰謝料としては、亡くなったご本人の慰謝料と一定の近親者に認められる慰謝料があります。
亡くなった本人の慰謝料請求権を相続人が相続する結果、相続人である近親者は本人の慰謝料と自身の慰謝料をまとめて請求することになります。
<慰謝料の基準>
慰謝料の基準にも、大きく3つの基準があります(裁判基準、任意保険の基準、自賠責の基準)。
裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)については、被害者が一家の支柱の場合2800万円、母親・配偶者の場合2400万円、その他の場合2000万円~2200万円と、一応の目安が決められています。死亡慰謝料は、被害者本人はもちろん、被害者の死が遺族に与える精神的な苦痛の大きさを考慮して算出します。
なお、自賠責保険会社の基準では、【1】死亡した本人分(350万円)+【2】被害者の父母、配偶者及び子の分(それらが1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円となり、さらに被扶養者がいる場合は200万円が加算されます)となります。
自賠責保険の場合、本人の慰謝料350万円に遺族の慰謝料が加算されます。
遺族の慰謝料
請求権者1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円。被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。
自賠責の基準
本人
350万円
遺族
請求権者1名の場合は本人慰謝料に加えて550万円
請求権者2名の場合は本人慰謝料に加えて650万円
請求権者3名以上の場合は本人慰謝料に加えて750万円
被害者に被扶養者がいる場合は上記金額に200万円を加算
※遺族慰謝料の請求権者は、被害者の父母,配偶者および子とされています。
裁判基準
遺族慰謝料を含んだ金額 | |
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被害者が一家の支柱である場合 | 2800万円 |
被害者が母親・配偶者である場合 | 2400万円 |
その他の場合 | 2000万円~2200万円 |
- 一家の支柱
被害者の方の属する家庭の生計を維持すべき収入の大部分を得ている者で,その者が欠けることによって,当該家庭の生活が著しく困難になる者をいいます。 - その他の場合
独身の男女,子供,幼児などをいいます。