弁護士による交通事故慰謝料・後遺障害相談室|千葉の弁護士
弁護士による交通事故の慰謝料、後遺障害のご相談
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休車損とは、営業用車両が、事故によって使用できなくなった場合の使用出来たならば得られたはずの利益を失ったという損害のことをいいます。
休車損は、常に認められるものではなく、相当な買い替え期間中あるいは修理期間中に限り、認められます。また、「代車料」が認められる場合には、休車損は認められません。
千葉駅徒歩3分
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