交通事故による損害として認められる治療費とは、交通事故によって負った傷害の治療のために、入院、通院のため病院などの医療機関に支払った必要かつ相当な実費のことをいいます。
治療費の中には検査代、処置代等が含まれます。また、医師による診療行為以外でも、柔道整復師による施術(ほねつぎ)は基本的には治療費として認められます。
また、自賠責保険では治療・療養のために必要かつ妥当な額である限り実費がすべて支給されます(ただし傷害による自賠責保険金の総額1120万円の範囲内で)。
もっとも、上記の「必要かつ相当な」とは客観的・医学的な判断によりますので、被害者が受けた診療が過剰診療、高額診療または濃厚診療であると認められるような場合には、必要かつ相当な範囲を超える部分については、治療費は損害として認められません。
<過剰診療の例>
・医師の指示によらないマッサージ
・医師の指示によらないはり
・温泉治療
症状固定後の治療費は、原則として認められません。よって、交通事故の賠償金に関する示談交渉においては,症状固定時期の判断は非常に重要な意味を持っています。