交通事故損害賠償請求における消滅時効とは、加害者に対する損害賠償請求権が、原則として、交通事故日から3年経つと請求できなくなることをいいます。
なお、後遺障害が認定された場合、消滅時効の起算点は、原則として症状固定日から3年になります。
また、加害者の自賠責保険会社に対する被害者請求は、法改正により、平成22年3月31日以前に発生した事故については、交通事故日から2年、それ以後に発生した交通事故については、3年とされています。
<時効の中断>
時効の中断の「請求」とは、裁判上の請求、すなわち、法的手続により請求することをいいます。「債務の承認」とは、被害者に損害賠償請求権があることを、加害者が認める行為をいいます。
例:加害者の任意保険会社からの支払い。
※時効の中断事由に当たらないもの
・自賠責保険への被害者請求
・自賠責保険への異議申立
・自賠責保険への時効中断申請
・自賠責保険会社からの支払
交通事故の場合、上記のような消滅時効の時間的制約があるため、きちんとした交渉、裁判手続きを行うことが重要となり、裁判手続きの場合、専門家である弁護士へ相談しながら進めることが重要となります。