高次脳機能障害

1 高次脳機能障害とは

「高次脳機能障害」は,事故や病気によって脳に損傷を受け,その結果,「言語・思考・記憶・行為・学習・注意」など,脳の持つ知的活動に障害が生じる後遺障害をいいます。

交通事故によって、激しい衝撃によって頭部をぶつけて頭部に激しい衝撃が加わった場合に生じる障害です。

なお、高次脳機能障害の診断名としては、「脳挫傷後遺症(のうざしょうこういしょう)」「びまん性軸策損傷後遺症(びまんせいじくさくそんしょうこういしょう)」とされる場合が多いです。

高次脳機能障害の症状

(1)記憶障害
  • 物の置き場所を忘れる
  • 約束を忘れてしまう
  • 新しいことを覚えられない
  • 何度も同じ質問を繰り返す
(2)注意障害
  • 作業を長く続けられない
  • 単純作業にミスが多くなる
  • すぐに疲れる
  • 2つのことを同時に行えない
(3)遂行機能障害
  • 段取りをつけて物事ができない
  • 指示がないと行動できない
  • 物事の優先順位がつけられない
(4)社会的行動障害
  • 依存:すぐ他人を頼る
  • 退行:子供っぽくなる
  • 欲求コントロール低下
  • 感情コントロール低下
  • 固執
  • 対人関係障害
(5)病識欠如
  • 自分の病気、障害に対する認識ができない
  • 病気、障害がないかのようにふるまう

2 高次脳機能障害の特徴

高次脳機能障害の症状は,日常生活において大きな支障をもたらし,生存のための必要最小限の行動もままならないという重大な後遺症を残す場合もあります。

しかし高次脳機能障害は、一見してその症状を外部から認識することが困難という特徴があり,患者本人もなかなか自覚できないことから,その障害自体の発見が困難になっているという問題があります。

その症状に気づくことが大事です。上記のような症状に気づいたら,まずは早期に医師の診断を受けることをおすすめします。

しかし、画像所見が無い場合には、客観的に高次脳機能障害であると判定することが困難なため、自賠責の等級認定上はあまり考慮されずに低い等級認定になってしまい、十分な被害者の救済が行われていない場合もあります。

また、高次脳機能障害は精神的側面にも影響が生じ,社会生活への適応能力が低下してしまう例があります。そのため、被害者の仕事や日常生活などに支障が生じることがあります。

もし、周囲に交通事故に遭われた後に、例えば、記憶力や集中力が低下してしまった、感情のコントロールができなくなった、感情の起伏が激しく怒りっぽくなったなど、交通事故前とは変わったと感じられる方がいる場合、早期の対応が必要ですのでお早めにご相談下さい。

<高次脳機能障害はご家族による発見が重要です!>

3 高次脳機能障害の認定

高次脳機能障害の等級認定は,医師の診断書の他,事故発生から症状固定までの画像検査結果,医師や家族などの報告をもとに行われます。

高次脳機能障害の認定基準(自賠責)は以下のとおりです。

等級 認定基準の考え方
1級1号
(要介護)
身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するもの
2級1号
(要介護)
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって1人で外出することができず、日常の生活範囲な自宅内に限定されている。
身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの
3級3号 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。
また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。
しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、 円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの
5級2号 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。
このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの
7級4号 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
9級10号 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの

高次脳機能障害認定のためのポイント

高次脳機能障害で適正な後遺障害認定を受けるためには下記の6つのポイントに十分注意することが必要です。

(1)交通事故に遭ったらまずは交通事故に詳しい弁護士に相談

交通事故直後からの対応次第で、受け取ることができる賠償金が大きく異なってきます。適切な対応を取り、適正な賠償金を受け取るためにも、まずは交通事故を専門的に取り扱っている交通事故に詳しい弁護士に相談し、適切な治療方法、そして適切な等級認定の獲得方法を知った上で行動しましょう。

(2)高次脳機能障害を専門的に扱う医師に診察を受けましょう。

高次脳機能障害は外見からの判断が難しい後遺障害です。事故により人格・性格が変わってしまい,また記憶障害などが生じてしまい,日常生活に支障が出ていることが明らかなのに,治療によって外見上は回復している場合も多くあります。

そのため、脳神経外科、整形外科だけでなく、神経心理学、神経内科、リハビリなどにも対応できる、高次脳機能障害を専門的に扱う病院で診断を受けなければ、適切な診断、適切な治療を行なえない場合があります。

(3)事故直後に画像を撮影

症状固定の際に高次脳機能障害の認定を受ける場合には,その時の診断だけでなく,事故に遭ったときから症状固定のときまでの,治療・回復の流れを記録しておく必要があります。

高次脳機能障害の症状が現れた際には、医師に相談し,すぐにMRI、XP、CTなどの脳の状態の画像撮影が可能な機器での撮影を行ってもらいましょう。また治療の継続中も,必要に応じて画像を撮影してもらいましょう。

(4)神経心理学的検査を実施

高次脳機能障害は外見上回復していることも多く,客観的に判断することは非常に難しいです。そのため画像に加えて,認知障害、行動障害について定量的に調べる検査を行います。各検査別によく用いられる方式は下記のとおりです。

知能検査 ウェクスラー成人知能検査、長谷川式簡易痴呆スケール改訂版
言語機能に関する検査 標準失語症検査
記憶検査 日本版ウェクスラー記憶検査、三宅式記銘検査
遂行機能検査 ウィスコンシン・カード・ソーティングテスト

(5)リハビリのための通院をしましょう

リハビリのため定期的に通院することによって、高次脳機能障害の症状が回復する可能性があることが確認されています。

また損害賠償請求の際、客観的に高次脳機能障害だと示す資料が必要となりますが,通院によって定期的な記録が残ることになります。リハビリを受けた際,病院ではカルテを作成しますが,自分でもリハビリを受けた記録を継続的に取りつづけましょう。家族が記録をすることでも構いません。

(6)後遺障害診断書の作成依頼をしましょう

高次脳機能障害はリハビリで回復する可能性があるとはいえ、やはり限界もあります。他の後遺障害と同様に,リハビリを続けても、継続的な回復の可能性が見込めなくなる時期(症状固定)が訪れるのです。

この場合は高次脳機能障害の後遺障害が残ったことになりますので、適切な時期に,通院をしている病院の医者に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。また、後遺障害診断書以外にも、神経系統の障害を示す医学的所見、ならびに日常生活状況報告などの書類を作成してもらう必要があります。

当事務所では、上記の6ポイントを徹底し、高次脳機能障害を抱えられた被害者の方が適正な後遺障害等級を認定してもらえるようサポート致しております。もし「高次脳機能障害かな?」と思われる症状をお持ちの方が交通事故被害者の方でいる場合、お気軽にご相談下さい。

4 後遺障害等級認定の等級アップのポイント

(1)等級アップの重要性

高次脳機能障害においても,非常に重篤とされる1級~3級は,自賠責保険における判断が難しくないとされています。しかしながら,自賠責保険において,その症状の程度があいまいな5級,7級,9級については,認定基準もあいまいなため,何級とすべきかの判断も,いまいち不明確であることがうかがえます。

高次脳機能障害の症状の程度というものが,客観的な数字的・統計的判断ではなく,いわば,目に見えない症状を外部の目から判断するという難しさをもっているので,当然といえば当然かもしれません。

しかしながら,5級と9級を比べると,後遺症慰謝料は裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)で,5級=1400万円,9級=690万円ですし,後遺障害逸失利益を算定する場合の労働能力喪失率も,5級=79%,9級=35%となっています。これは損害賠償算定につき,2倍以上の大きな差を生じるもので,等級アップの重要性は語るまでもありません。

1 認定資料の重要性

高次脳機能障害の等級認定資料となるのは,「日常生活状況報告書」や,医師作成にかかる「神経系統の障害に関する医学的所見」,「脳外傷による精神症状等についての具体的な所見」,「各種神経心理学的検査結果」等ですが,等級アップに重要なのは,まさにそれらの内容と各種資料との整合性です。

2 「日常生活状況報告書」には別紙を

「日常生活状況報告書」については,患者の,事故後~症状固定までの生活状況を詳細に記載し,事故後の患者の障害の程度および症状の経過を示せることが重要です。これは,患者本人で認識できることに限界がありますので,患者を見守るご家族の方々の真摯な協力が必要となります。

「日常生活状況報告書」は,通常用いられる雛型がありますが,この空欄に諸症状を書ききることはおよそ不可能です。したがって,諸症状や患者の行動・事件事故などを具体的詳細に示すためには,「別紙」として,ご家族が文章にして,「陳述書」というかたちで提出することが有益です。その際,各種神経心理学的検査結果と,日常生活状況の報告内容に齟齬がないことが重要です。

3 医師の所見はしっかりと記載

「神経系統の障害に関する医学的所見」,「脳外傷による精神症状等についての具体的所見」については,専門家である医師が作成するものです。一般に,記載内容に信頼性があるといえますが,診察室で限られた時間のみ患者と対面している医師が,毎日患者のそばで生活をしているご家族同様に,患者の症状を把握することは困難です。したがって,これらの所見を記載してもらう際には,日常生活状況報告書の内容をあらかじめ医師に見てもらい,患者の具体的症状を医師にしっかり理解してもらうことが重要です。医師によっては,所見を書き忘れる,症状の把握が足りていない等の可能性もあるので,所見については,患者の症状をしっかり書面に記載してもらうことが重要です。もちろん,各種検査の結果も重要ですが,何よりも医師の所見(診断書や意見書の記載)が重要視されることはもちろんです。

ご自身の症状に見合った等級の認定を受け,合理的な補償(損害賠償)を受けるためには,この等級認定のための所見を提供してくれる,親身になってくれる医師とのつながりが重要だと思われます。

また,「記載不備」が理由で等級が変わってくることもあるので,十分かつ的確な「所見」を記載してもらえるべくお願いすることが,等級認定及び等級アップの重要なポイントです。