死亡事故の慰謝料

1 死亡慰謝料とは

死亡慰謝料とは、交通事故の被害者の方が死亡した場合、死亡させられたことに対する慰謝料のことをいいます。通常、慰謝料は、交通事故の被害者が加害者に対して請求するものですが、死亡慰謝料の場合、被害者の方の遺族にも独自の慰謝料請求権が認められています。

死亡慰謝料は、以下のように、一定の基準がありますが、弁護士に依頼することによって、個別の事案に応じた慰謝料の獲得、増額が可能となる場合があります。また、それぞれの事案に応じて増額が認められることがあります。

当事務所では、それぞれの事案に応じた適正な慰謝料の獲得、増額が可能となるよう、調査及び交渉・裁判に力を入れていますので、ぜひ一度ご相談ください。

2 死亡慰謝料の基準

死亡慰謝料についても,後遺症慰謝料の場合と同様に,「自賠責基準」、「任意保険基準」、「裁判基準」ごとに支払基準が設定されています。

自賠責保険基準

本人

350万円

遺族

請求権者1名の場合は本人慰謝料に加えて550万円
請求権者2名の場合は本人慰謝料に加えて650万円
請求権者3名以上の場合は本人慰謝料に加えて750万円
被害者に被扶養者がいる場合は上記金額に200万円を加算

遺族慰謝料の請求権者は、被害者の父母,配偶者および子とされています。

裁判基準

遺族慰謝料を含んだ金額
被害者が一家の支柱である場合 2800万円
被害者が母親・配偶者である場合 2400万円
その他の場合 2000万円~2200万円
  • 一家の支柱
    被害者の方の属する家庭の生計を維持すべき収入の大部分を得ている者で,その者が欠けることによって,当該家庭の生活が著しく困難になる者をいいます。
  • その他の場合
    独身の男女,子供,幼児などをいいます。

3 自賠責基準と裁判基準の違い

(1)自賠責保険基準

自賠責保険基準は、政令において,上限が定められています。自賠責保険の特徴としては、内容が自賠法で具体的に定められている,公的な色彩の強い保険制度であり,支払が比較的迅速に受けられる半面,支払金額の上限が決まっており,最低限の救済にとどまるものとなっています。

(2)裁判所基準

裁判所の一応の目安とされる基準です。交通事故の具体的な内容によって増減があります。

本来は判所基準によって算出された賠償額が被害者に支払われるべきですが,保険会社は,自賠責保険基準よりは高いものの,裁判所基準より大幅に低い独自の基準に基づいて示談提示をしてきますので,保険会社にいわれるまま示談をしてしまうと,大きな不利益を被ることがあります。弁護士が介入することにより,裁判所基準を前提とした示談交渉をすることが可能になります。

4 適正な慰謝料の獲得、増額

上記のように、死亡慰謝料に一定の基準が設けられていますが、弁護士に依頼することで、事案に応じて、その基準を上回る適正な慰謝料を獲得することが可能です。
被害者側のご事情
  • 死亡事故のショックで妻、子が入院
  • 一家の支柱を失う
  • 結婚後間もない時期に交通事故に遭う
加害者側の事情
  • 加害者の過失が重大
  • 事故態様が悪質
  • 事故後の態度が不誠実
    例:信号無視、ひき逃げ、飲酒運転、証拠隠滅

このように,個別具体的な事情によっては,基準額以上の慰謝料が認められることもありますので,一度当事務所へご相談ください。